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銀行等が保険事故(破産、預金等の払戻し停止など)を起こした場合、預金保険制度による保険金が支払われることになっていますが、この支払のことをペイオフ(payoff)といいます。対象となる預金者は、個人、法人を問いません。また、1金融機関預金者1人当たり元本1千万円とその利息等を限度としています。
平成14年4月より、定期性預金のペイオフが解禁され、その後の預金保険法の改正により、平成17年3月末までは、保険の対象となる預金等のうち、当座預金、普通預金、別段預金については全額保護され、それ以外の定期預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1千万円までとその利息等が保護されることになりました。そして、平成17年4月以降はペイオフが全面解禁され、決済用預金(※1)に該当するものは全額保護となり、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1千万円までとその利息等が保護されることになりました。
(※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金を、決済用預金といいます。
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