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偽札犯罪がふえているようですが、どうしてですか? 

9. 偽札かなって思ったらどうしたらよいの? 使用の罰則もあるんですか?
法律は偽造券の製造・使用に広く罰則を講じています。刑法(第148〜153条)で偽造・変造、偽造通貨の使用、交付・取得を禁じているほか、「通貨及び証券模造取締法」「紙幣類似証券取締法」で紛らわしい外観や類似の機能を有するものの発行や授受を禁じています。  
万一、手にしたお札が「偽札かもしれない」と思ったら、金融機関か警察へ届けるとよいでしょう。偽札の場合、本物とは交換できませんが、警察から捜査協力費が支払われることがあります。また、偽札とわかって使用すると、額面価格の3倍以下の罰金または科料を課せられます。
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