「経営者保証に関するガイドライン」について
[2014-02-04]
中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。
(本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。)
また、当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談窓口を以下のとおりご用意しております。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなります。
(本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。)
- 中小企業・小規模事業者の経営者の皆様へ
- 経営者保証に関するガイドライン
- 経営者保証に関するガイドラインQ&A
- 「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A
また、当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談窓口を以下のとおりご用意しております。
以 上
豊橋信用金庫