投資信託

ジュニアNISA

ジュニアNISAとは、平成28年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者(0~17歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。

<ジュニアNISAの概要>
非課税開設資格
0歳~17歳の方(口座を開設する年の1月1日現在)で国内に居住されている方
対象商品
上場株式、公募株式投資信託等
口座開設可能数
1人1口座
非課税投資枠
新規投資額で毎年80万円が上限(非課税投資枠は最大400万円)
非課税期間
最長5年間
投資可能期間
平成28年から令和5年
運用管理者
原則として、運用管理者(親権者等)が未成年者のために代理して運用を行う
払出し
18歳まで払出制限がある。※

3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として払出ができません



ジュニアNISAに関する留意事項

(共通事項)
  • ジュニアNISA口座は一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。また、金融機関等の変更もできません。(口座廃止後の再開設は除く)
  • ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益や配当等と損益の通算することはできません。また、当該損失の繰越控除もできません。
  • 非課税投資枠は年間80万円であり、一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。
  • 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 分配金にうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税ですので、ジュニアNISAでは、制度上のメリットを享受することはできません。
  • ジュニアNISA口座の運用管理者は、原則として口座開設者本人の法定代理人の方(あらかじめ当金庫にお届出いただいた方1人)となります。
  • ジュニアNISA口座で運用する資金は、口座開設者本人に帰属する資金(贈与済みの資金等)に限ります。
  • 口座開設者本人がその年の3月31日において18歳である年(4月1日に18歳になる場合を含む。)の前年12月31日(例:高校3年生の12月31日)までは、原則としてジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座を含む。)からの払出しはできません。
  • 令和6年以降は、非課税で保有している投資信託の全額について、年齢にかかわらず、非課税での払出しが可能です。ただし、全て払出す必要があり、払出し後に口座は廃止されます。
  • 口座開設者本人が成人(口座開設者が結婚した場合も含む。)になったときには、原則として、口座開設者本人からの運用指図を受けさせていただきます。
  • ジュニアNISA口座内の資産は口座開設者本人に帰属することから、払出しは、口座開設者本人または口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。


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