国債とは
国債とは、国が発行し、利子および元本の支払(償還)を行う債券です。
また、証書等が発行されないペーパーレスであるため、偽造・紛失の恐れがありません。
個人の方を対象とした「個人向け国債」(3年・5年・10年)と購入対象者の制限がない「利付国債」がございます。
- 個人向け国債
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期間 金利タイプ 募集時期 購入金額 3年 固定金利 毎月 1万円以上
1万円単位5年 10年 変動金利
(半年毎)税金
20%(所得税15%・地方税5%)の源泉分離課税となります(ただし、マル優・マル特をご利用の場合は除きます)。
- 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
error 個人向け国債のリスクおよび注意事項
[手数料など諸費用について]
個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。- 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- 固定5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- 固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
[個人向け国債のリスクについて]
個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
[個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません]
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
- 利付国債
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期間 金利タイプ 募集時期 購入金額 2年 固定金利 毎月 5万円以上
5万円単位5年 10年 税金
20%(所得税15%・地方税5%)の源泉分離課税となります(ただし、マル優・マル特をご利用の場合は除きます)。
- 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
error 利付国債のリスクおよび注意事項
[手数料など諸費用について]
国債を募集・売出し等により、または当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
[国債のリスクについて]
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
国債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では国債価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では国債価格は上昇(利回りは低下)することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。[有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります]
国債の発行体である日本国の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
[国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません]
国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
地方債(あいち県民債)とは
地方債とは、地方公共団体(都道府県)が発行し、利子および元本の支払(償還)を行う債券です。
また、証書等が発行されないペーパーレスであるため、偽造・紛失の恐れがありません。
当金庫は、「あいち県民債」の取扱いをしております。
- あいち県民債
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期間 金利タイプ 募集時期 購入金額 5年 固定金利 原則 年2回 1万円単位 税金
20%(所得税15%・地方税5%)の源泉分離課税となります(ただし、マル優・マル特をご利用の場合は除きます)。
- 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
error 利付国債のリスクおよび注意事項
[手数料など諸費用について]
地方債を募集・売出し等により、または当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
[金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります]
地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。
金利が上昇する過程では地方債価格は下落し、逆に金利が低下する過程では地方債価格は上昇することになります。
したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。
また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。[有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります]
地方債の発行体である地方公共団体の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
発行体である地方公共団体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。- 地方債のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該地方公共団体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
[地方債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません]
地方債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
商号等 | 豊橋信用金庫 |
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登録 金融機関 |
東海財務局長(登金)第56号 |