国債、地方債
国債とは
国債とは、国が発行し、利子および元本の支払(償還)を行う債券です。また、証書等が発行されないペーパーレスであるため、偽造・紛失の恐れがありません。個人の方を対象とした「個人向け国債」(3年・5年・10年)と購入対象者の制限がない「利付国債」がございます。
[個人向け国債]
期間 | 金利 タイプ |
募集 時期 |
購入金額 | リスクおよび 注意事項 |
---|---|---|---|---|
3年 | 固定金利 | 毎月 | 1万円以上 1万円単位 |
下記※1 |
5年 | ||||
10年 | 変動金利 (半年毎) |
[税金]
20%(所得税15%・地方税5%)の源泉分離課税となります(ただし、マル優・マル特をご利用の場合は除きます)。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
[利付国債]
期間 | 金利 タイプ |
募集 時期 |
購入 金額 |
リスクおよび 注意事項 |
---|---|---|---|---|
2年 | 固定金利 | 毎月 | 5万円以上 5万円単位 |
下記※2 |
5年 | ||||
10年 |
[税金]
20%(所得税15%・地方税5%)の源泉分離課税となります(ただし、マル優・マル特をご利用の場合は除きます)。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。
個人向け国債のリスクおよび注意事項(※1)
[手数料など諸費用について]
個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
固定5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
[個人向け国債のリスクについて]
個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。[個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません]
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。利付国債のリスクおよび注意事項(※2)
[手数料など諸費用について]
国債を募集・売出し等により、または当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。[国債のリスクについて]
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。国債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では国債価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では国債価格は上昇(利回りは低下)することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
[有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります]
国債の発行体である日本国の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。[国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません]
国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。商号等 | 豊橋信用金庫 |
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登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第56号 |